鍼灸院の開業と経営の仕方



鍼灸院の開業の仕方(関係法規)

さて、いよいよ開業するわけですが、教科書的なことを復習しておきましょう。

1.施術所の構造設備基準

(ア)6.6平方メートル以上の専用の施術室を有する事。
(イ)3.3平方メートル以上の待合室を有する事。
(ウ)施術室は、部屋面積の7分の1に相当する部分を外気に解放し得る事。ただし、これに代わるべき適当な換気装置がある時はこの限りではない。
(エ)施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有する事。

2.衛生上必要な措置

(ア)常に清潔に保つこと。
(イ)採光、照明および換気を充分にする事。


開設後10日以内に以下の事項を施術所所在地の都道府県知事に届け出る。

(ア)施術所開設者の氏名および住所(法人については、名称および主たる事務所の所在地)
(イ)開設の年月日
(ウ)名称
(エ)開設の場所(施術所の住所)
(オ)法第1条に規定する業務の種類(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)
(カ)業務に従事する施術者の氏名および当該施術者が目の見えない者である場合にはその旨。
(キ)構造設備の概要および平面図

また、施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を有していない者でも開設する事が出来る。



まず、住所地の保健所で「鍼灸院を開設したいのですが、どうすればいいですか?」って聞いて下さい。優しく教えていただけます。

1、2の条件を満たした施術所を準備して、開設日を決めます。

そして開設後10日以内に保健所に書類を揃えて提出します。

忘れたころに保健所からお役人様が施術所の確認においでになります。


以上が教科書に載っている開業の仕方です。



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